当薬局の
サービス内容
むすびの薬局は
「保険薬局」です
当薬局は厚生労働大臣が定める基準による調剤を行っている 「保険薬局」です。
「保険薬局」とは薬剤師が健康保険を使って調剤を行ったり、一般薬を販売 (一般薬には健康保険は使えません)をしている薬局のことです。
労災保険指定薬局
生活保護指定
ジェネリック医薬品について
当薬局では医療費をおさえ、お薬代の負担が軽くなるジェネリック医薬品の調剤を積極的に行っています。
ジェネリック医薬品に変更を希望される方は薬剤師にご相談ください。
当薬局では、ジェネリック医薬品(後発医薬品)を積極的に調剤し、後発医薬品体制加算を算定しています。
当薬局の調剤基本料について
当薬局の調剤基本料については、下記のとおりです。ご不明な点がございましたらスタッフまでお問い合わせください。
調剤基本料1 → 42点
処方せん受付回数が月2,000回以下で、同一グループ薬局の処方せん受付回数の合計が月に4万回未満です。医薬品取引価格の妥結率が5割をこえて、地方厚生局に報告しています。特定の医療機関からの不動産賃貸借などの関係はありません。
個別の調剤報酬の算定項目の分かる
明細書の発行について
当薬局では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に勧めていく観点から、領収書発行の際に「個別の調剤報酬の算定項目が分かる明細書」を無料で発行しております。
明細書の発行を希望されない場合は事前に申し出てください。
訪問薬剤管理指導に関するご案内
在宅で療養中で通院が困難な場合、調剤後お宅を訪問して薬剤服薬指導および管理のお手伝いをさせていただくことができます。短期のご利用も可能です。
ご希望される場合、お申し出てください。 (医師の了解と指示が必要です)
在宅患者訪問薬剤管理指導
(医療保険対象者)
同一建物居住者以外
650点/回 (1人)
同一建物居住者
320点/回 (2-9人)
290点/回(10人以上)
1点=10円
10点・・・ (1割負担)10円 、(3割負担)30円
自己負担率により金額が変わります。
麻薬の必要な場合は100円が加算されます。月4回まで
居宅療養管理指導および
介護予防居宅療養管理指導
(介護保険対象者)
同一建物居住者以外
517円/回
同一建物居住者
378円/回 (2-9人)
341円/回 (10人以上)
1点=10円
10点・・・ (1割負担)10円 、(3割負担)30円
自己負担率や厚生労働省が定める地域により金額が異なることがあります。
取り扱う要指導医薬品や一般用医薬品について
要指導
医薬品
医療用医薬品から新たに市販用にスイッチされた医薬品等で、使用上特に注意が必要な医薬品です。
薬剤師が、書面を用いて必要な情報提供を行い、対面販売いたします。直接触れることができない場所に陳列されています。
第2種
医薬品
一般用医薬品
使用上、注意が必要な医薬品。
薬剤師または登録販売者が必要な情報提供に努め、販売いたします。商品に直接触れることができます。
指定第2類医薬品
第2類医薬品の中で特に注意が必要な医薬品です。
「してはいけないこと」を必ずご確認ください。情報提供しやすい場所に陳列されています。
第1種
医薬品
一般用医薬品
使用上特に注意が必要な医薬品です。
薬剤師が、書面を用いて必要な情報提供を行い、販売いたします。直接触れることができない場所に陳列されています。
第3種
医薬品
一般用医薬品
要指導や第1類、第2類以外の一般用医薬品です。
薬剤師または登録販売者が必要な情報提供に努め、販売いたします。直接触れることができない場所に陳列されています。
健康被害救済制度
医薬品の副作用等による健康被害を受けた方の救済制度です。
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
TEL 0120-149-931
医薬品の安全使用のために症状等の情報をお伺いさせていただくことがあります。個人情報は個人情報保護法等に基づき適切に管理を行い、医薬品の安全使用以外の目的で利用はしません。
取扱い公費負担医療
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戦傷病者特別援護法 → 生活保護法による医療扶助・更生医療
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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 → 認定疾病医療・一般疾病医療費
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 → 結核患者の適正医療
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障害者自立支援法 → 精神通院医療・更生医療・育成医療
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児童福祉法 → 療育の給付・障害児施設医療 小児慢性特定疾患治療研究事業に係る 医療・児童福祉法の措置等に係る医療
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母子保健法による養育医療
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特定疾患治療費及び先天性血液凝固因子障害等治療費
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小児慢性特定疾患治療研究事業に係る医療の給付
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石綿による健康被害の救済に関する法律による医療費の支給
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生活保護法による医療扶助